1948-07-05 第2回国会 参議院 本会議 第60号
矯正教育は、少年をして社会生活に適應させることを目的とするものでありまして、一面は自覚には規律のある生活の下に、智的教育、職業補導訓練、即ち徳育と体育及び医療を授けるのであります。矯正教育の一部は学校教育法における教育と同一のものでありますから、常に文部大臣と密接なる連絡を保ち、少年院の長は前述の教科を修了した者に対して証明書を発行するのであります。
矯正教育は、少年をして社会生活に適應させることを目的とするものでありまして、一面は自覚には規律のある生活の下に、智的教育、職業補導訓練、即ち徳育と体育及び医療を授けるのであります。矯正教育の一部は学校教育法における教育と同一のものでありますから、常に文部大臣と密接なる連絡を保ち、少年院の長は前述の教科を修了した者に対して証明書を発行するのであります。
以上のごとく少年院を四種に分つて矯正教育を授け易くしたのでありますが、矯正教育は少年をして社会生活に適應させることを目的とするものでありまして、一面には自覚に愬えて、他面には規律のある生活の下に智的教育、職業輔導訓練、即ち徳育と体育と医療を授けるのであります。